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労災保険とは労働者災害補償保険法の略で、業務上の事由又は通勤によって労働者が負傷、疾病、傷害、死亡等した場合に迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うことを目的とする保険制度となっているのです。 このような場合には,事業主の証明がなくても,証明を拒否されたことを記載して,労基署に報告することで,労災申請が可能である使用者が零細企業の場合,労災保険に加入していないことがあるのです。

業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図ることを目的とし、労働者の福祉の増進に寄与することを最大の目的としているのです。 しかし,一人でも労働者を雇用する事業主は,原則として,当然に労災保険が成立することになることから,たとえ使用者が労災保険料を支払っていなくても,労働者は労災給付を受けることができるようです。この場合,国は使用者に対し,遡って保険料を徴収することになるだけなのです。

労働者の福祉の増進のために、労働福祉事業を行うこともできるのです。事業所に雇用されて労働する者であれば,パート,アルバイトなどの雇用形態に関係なく,労災保険の対象となるようです。労災保険は、基本的に、労働者を使用している事業について強制加入となっているようです。その事業のことを適用事業と言うのでが、以下の適用除外に該当する事業及び暫定任意適用事業については除かれるのです。

長時間の残業の連続で休みが取れず,心筋梗塞や脳出血を発症して死亡したような,いわゆる過労死について,労災適用があるかどうかは,業務起因性の問題として取り上げられている。厚生労働省は,労災となるかどうかについて以下のような認定基準を出しているのです。常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業は、労災保険への加入が任意となっているのです。ただし、一定の危険又は有害な作業を主として行う事業や事業主が特別加入している事業については、強制的に労災保険へ加入しなければいけないのです。

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労災保険は事業所単位で適用されるようになっているのです。原則として労働者を一人でも使用する事業は強制適用事業となるのです。届出書類の提出や保険料の納付は事業所のある地域を管轄する労働基準監督署で行うことになるのです。また、社会保険と同様に一定の条件に該当すれば労働保険事務組合をつくり、事務処理を組合・・・・

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